| ◎ |
譲渡担保権の法的性質についての考え方を次の甲説と乙説に分けた場合,後記アからオまでの記述のうち,甲説を採った場合にのみ当てはまるものと乙説を採った場合にのみ当てはまるものの数の組合せとして最も適切なものはどれか(譲渡担保権設定者をA,譲渡担保権者をB,第三者をC又はDとする)。
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| ア |
譲渡担保の目的動産を被担保債権の弁済期前にBが善意・無過失のCに引き渡した場合,Aは,Bに損害賠償を請求できる。 |
| イ |
譲渡担保の目的動産をAがその事情を知っているDに譲渡して引き渡した場合,被担保債権の弁済期前であっても,Bは,Dに目的動産の返還を請求できる。 |
| ウ |
譲渡担保の目的動産をBがその事情を知っているCに譲渡して指図による占有移転をした場合,Cは,所有権に基づきAに目的動産の引渡しを請求できる。 |
| エ |
譲渡担保の目的不動産をAがその事情を知らないDに譲渡して移転登記をした場合,Bは,Dに移転登記の抹消登記を請求できる。 |
| オ |
Aの動産にBが譲渡担保権の設定を受けて占有改定をした後,Aがその動産を善意・無過失のDのために譲渡担保に供して現実の引渡しをした場合,Aが弁済期に弁済しないのでDが譲渡担保権を実行したときは,Bは,Dが目的動産の価額から自己の債権の弁済に充てた後の剰余金から優先弁済を受けることができる。 |
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1 甲説−1個乙説−0個 2 甲説−1個乙説−1個 3 甲説−1個乙説−2個 4○甲説−2個乙説−1個 5 甲説−2個乙説−2個 |
| 平成8年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成7年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |