| ◎ |
「甲は,首輪を付けた飼い主不明の犬が怪我をして倒れているのを見付けたので,獣医乙に手当てをしてもらい,怪我が完治するまで自宅の庭の犬小屋に住まわせていたところ,犬は,甲が目を離したすきに,丙にかみついて負傷させた。その後に,飼い主丁は,犬が甲の家にいることを知り,甲に対し,犬の返還を求めてきた。」 |
| A |
この事例で甲が犬の治療費を支払っていた場合,(ア)甲は,丁の返還請求に対し,同時履行の抗弁権を行使して犬の返還を拒絶できると思います。甲は,犬の所有権を取得したと主張できないでしょうか。 |
| B |
甲は,(イ)即時取得によって保護されることはありませんし,無主物先占にも当たりません。 |
| A | 甲が犬の治療費を支払っていない場合の法律関係は,どうなるでしょうか。 |
| B |
もともと,甲は,丁の犬の面倒をみる義務はなかったわけですから,(ウ)乙から治療費の支払請求を受けた場合,甲は,乙に対する治療費の支払債務を負っているのは本来の飼い主である丁であり,自らは支払債務を負っていないと主張して,支払を拒絶できます。 |
| A |
丙が受けた損害については,(エ)甲は,犬の占有者として保管に落ち度がなかったことを立証しない限り,丙に対する損害賠償債務を免れません。 |
| B |
この場合,甲の損害賠償債務は,自らに落ち度があったとはいえ,丁の犬の世話をしていたために負担することになったわけですから,(オ)甲は,丁に対し,丙に対する損害賠償債務を自己に代わって履行するよう請求できます。 |
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1 (ア)(イ)(エ) 2×(ア)(ウ)(オ) 3 (ア)(エ)(オ) 4 (イ)(ウ)(エ) 5 (イ)(ウ)(オ) |
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