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◎
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学生A,B及びCがそれぞれ異なる立場から次の議論をした。後記アからオまでの記述のうち,どの立場からでも肯定できるものの組合せはどれか。
A : 抵当権の効力が及ぶ範囲については,「其目的タル不動産ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物」(附加物)に及ぶという規定があるね。
B : それは,不動産に附合した物(附合物)と同じだろう。
C : いや,附合物だけでなく,従物も含むはずだ。
B : 従物は含まないよ。ただ,抵当権設定時に目的不動産の従物だったら,従物にも抵当権の効力が及ぶだけさ。
A : 従物は含まないとしても,従物が主物の処分に従うという場合の処分の内容は,抵当権については,設定から実行までを一体として考えるべきだと思う。
(0828) 【抵当権の効力】
付加一体物
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本問においては,抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲につき,理論構成は異なるものの,学生A,Cは抵当権設定後の従物にも抵当権の効力が及ぶと解するのに対して,学生Bは抵当権設定当時の従物にのみ抵当権の効力が及ぶと解している。 すなわち,学生Aは,付加一体物に「従物は含まない」としつつ,抵当権についての主物に対する従物の処分の内容は「設定から実行までを一体として考えるべきだ」としており,抵当権設定後の従物にも抵当権の効力が及ぶとする立場であると分かる。
また,学生Cは,付加一体物には「付合物だけでなく,従物も含む」としているところから,Aと同様に,抵当権設定後の従物にも抵当権の効力が及ぶとする立場である。
これに対し,学生Bは,付加一体物は付合物と同じであって従物を含まず,ただ「抵当権設定時に目的不動産の従物だったら,従物にも抵当権の効力が及ぶ」としており,抵当権設定時の従物にのみ抵当権の効力が及ぶとする立場である。
なお,いずれの立場も付合物に抵当権の効力が及ぶとすることに争いはない。
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ア
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抵当権の目的となっているビルにエレベーターを新設した場合,これに抵当権の効力が及ぶ。
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イ
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抵当権の目的となっている家屋の雨戸や入口のドアを取り替えた場合,これらに抵当権の効力が及ぶ。
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ウ
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抵当権の目的となっている家屋の畳や建具を取り替えた場合,これらに抵当権の効力が及ぶ。
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エ
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抵当権の目的となっているガソリン・スタンド(建物)に隣接して洗車機を増設した場合,これに抵当権の効力が及ぶ。
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オ
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抵当権の目的となっている宅地の庭に取り外しができる石灯籠や庭石を設置した場合,これらに抵当権の効力が及ぶ。
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1○アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
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