学生A,B及びCがそれぞれ異なる立場から次の議論をした。後記アからオまでの記述のうち,どの立場からでも肯定できるものの組合せはどれか。
A : 抵当権の効力が及ぶ範囲については,「其目的タル不動産ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物」(附加物)に及ぶという規定があるね。
B : それは,不動産に附合した物(附合物)と同じだろう。
C : いや,附合物だけでなく,従物も含むはずだ。
B : 従物は含まないよ。ただ,抵当権設定時に目的不動産の従物だったら,従物にも抵当権の効力が及ぶだけさ。
A : 従物は含まないとしても,従物が主物の処分に従うという場合の処分の内容は,抵当権については,設定から実行までを一体として考えるべきだと思う。

 抵当権の目的となっているビルにエレベーターを新設した場合,これに抵当権の効力が及ぶ。

 抵当権の目的となっている家屋の雨戸や入口のドアを取り替えた場合,これらに抵当権の効力が及ぶ。

 抵当権の目的となっている家屋の畳や建具を取り替えた場合,これらに抵当権の効力が及ぶ。

 抵当権の目的となっているガソリン・スタンド(建物)に隣接して洗車機を増設した場合,これに抵当権の効力が及ぶ。

 抵当権の目的となっている宅地の庭に取り外しができる石灯籠や庭石を設置した場合,これらに抵当権の効力が及ぶ。

 1アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ  

平成8年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成7年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40