「交通事故において,被害者が事故以前に罹患していた体質的素因や心因的要因が損害の発生・拡大に寄与していた場合,民法第722条第2項(過失相殺)の規定を類推適用できる。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解と矛盾しないものの組合せとして最も適切なものはどれか。

 不法行為における損害賠償は,相当因果関係にある範囲の損害を賠償すれば足り,被害者が事故以前に罹患していた体質的素因や心因的要因は,特別の事情に当たるから,その賠償が認められるためには,予見可能性が必要である。

 不法行為における損害賠償は,完全賠償を目的とするものであり,加害者は,被害者のあるがままを受け入れて損害を賠償する必要がある。

 不法行為に基づく損害賠償の基本理念は,損害の公平な分担にあり,過失相殺の法理は,被害者の過失責任の追及ではなく,公平の原則の実現を目的とする。

 過失相殺の法理の適用は,被害者が損害の発生・拡大を自ら回避できるのに,これをしなかった場合に認められる。

 損害賠償における因果関係は,その有無が問題となるにすぎず,その程度・割合を問題とするものではない。

 1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5ウオ  

平成8年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成7年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40