民法に「裁判所は,債務者の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,債務の弁済期を延期し,延期された期間に対応する遅延損害金の支払義務を免除することができる。」という規定を新設したとする。この規定における「免除」の効果についての考え方を次の甲説と乙説に分けた場合,後記アからオまでの記述のうち,甲説のみに当てはまるものの組合せとして正しいものはどれか。
 甲説: 民法の既存の規定における「免除」と同様,その債務者については,遅延損害金の支払義務が消滅することになる。
 乙説: 民法の既存の規定における「免除」とは異なり,その債務者に対しては,遅延損害金の支払を請求できなくなるだけで,遅延損害金の支払義務自体は消滅しない。

 連帯債務について遅延損害金の支払義務を免除する裁判をする場合,連帯債務者の一部に対してのみ免除の裁判をすることはできない。

 連帯債務について遅延損害金の支払義務を免除する裁判をする場合,連帯債務者ごとに免除の内容を異にすることができる。

 連帯債務者の一人に対してのみ遅延損害金の支払義務を免除する裁判がされた場合,その債務者の負担部分については,他の連帯債務者も支払義務を免れる。

 主たる債務者に対して遅延損害金の支払義務を免除する裁判がされた場合,保証人は支払義務を免れない。

 主たる債務者に対して遅延損害金の支払義務を免除する裁判がされた場合,連帯保証人も支払義務を免れる。

 1 アイ   2 アオ   3 イエ  4 ウエ   5ウオ
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成8年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40