| ◎ |
無能力者Aは,自己所有の土地をBに売却する契約を締結したが,後日,この契約が取り消された。次のアからオまでの事実が存在した場合,Aが未成年者又は禁治産者のいずれであるかによって取消しの効果が生じないことがある。無能力者の種類と取消しの効果が生じない場合の個数の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか(後見監督人は選任されていないものとする)。 |
| ア |
Aの法定代理人がこの契約の締結についてAに同意を与えていた。 |
| イ |
この契約の締結に際し,Aが自己を能力者であると信じさせるために詐術を用いた。 |
| ウ |
この契約の締結前に,Aの法定代理人がその土地での営業をAに許可していた。 |
| エ |
Aの法定代理人が目的を定めずにAにその所有財産の処分を許可していた。 |
| オ |
BがAの法定代理人に対し2か月以内にこの契約を追認するか否かを確答すべき旨を催告したが,確答がないまま2か月が経過し,その後にこの契約が取り消された。 |
| 1 未成年者−3個 禁治産者−3個 2○未成年者−4個 禁治産者−2個 3 未成年者−4個 禁治産者−3個 4 未成年者−5個 禁治産者−2個 5 未成年者−5個 禁治産者−3個 |
| 平成9年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成8年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |