| ◎ |
民法第443条第1項は,連帯債務者の一人Аが共同の免責のための出捐行為をするに際し,他の連帯債務者Bに対し事前の通知を怠った場合,Bが債権者に対抗し得る事由を有していたときは,Bは,その負担部分につきАに対抗することができる旨を同条第2項は,АがBに事後の通知を怠ったことにより,Bが善意で債権者に弁済その他有償で免責を得たときは,Bは自己の行為を有効であったものとみなすことができる旨を,それぞれ規定している。 |
| ア |
民法第443条第2項の規定は,先に弁済した連帯債務者が事後の通知を怠り,その後,他の連帯債務者が事前の通知をしないで弁済した場合には適用されない。 |
| イ |
債務が第一の弁済によって消滅したことは,民法第443条第1項所定の対抗し得る事由に該当しないから,第二の弁済者は,第一の弁済者にあらかじめ通知していなくても,同項のいわゆる過失ある者ではない。 |
| ウ |
民法第443条第2項の規定は,同条第1項の規定を前提とするものであり,同項所定の通知につき落ち度のある者を保護する趣旨ではない。 |
| エ |
民法第443条第2項の規定は,第二の弁済者があらかじめ通知したか否かを問題にしていない。 |
| オ |
特別の規定が適用されない以上,同一の債権に対し二重の弁済がされた場合,第一の弁済が有効であり,第二の弁済者は債権者に対し不当利得の返還を請求し得るにとどまるのが原則である。 |
| カ | 故意は,常に過失より重い責任を生じ,過失の性質に区別がない場合には,その程度によって責任の軽重を区別すべきであるから,個別具体的な事情によっては,事前の通知を怠った弁済者も保護されるべきである。 |
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1 アイカ 2○アウオ 3 イエカ 4 イエオ 5 ウエオ |
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