甲乙夫婦は,その間の未成年の子丙をXY夫婦の普通養子とする縁組をしたが,丙が18歳の時にXY夫婦が共に死亡してしまった(ただし,甲乙夫婦のうち,甲は生存し,乙は死亡しているものとする)。この場合に甲の親権が復活するか否かにつき,学生AからΕまでが次のような議論をしている。2回とも誤った発言をしている者はだれか。

 養子縁組により丙に対して親権を行使していたのは養親XYだから,XYが共に死亡すれば,後見が開始する。

 いや,丙が普通養子の場合,実親との関係は消滅するわけではないから,XYが共に死亡すれば,甲の親権が復活すると解すべきだ。

 確かに,養子縁組関係は,婚姻関係と同様,法定親族関係にすぎないから,当事者の一方が死亡すれば当然に終了し,甲の親権が復活することになる。

 しかし,養親が死亡すれば,養子は養親を相続するから,養子縁組関係は当然には終了しないはずだ。

 養子縁組関係を終了させるためには,縁組の当事者の一方が死亡した後であっても,離縁の手続を採ることが必要だ。

 ただし,丙は未成年だから,離縁の手続を採るためには,後見人を選任しなければならない。

 もっとも,離縁の手続が完了すれば,実親甲の親権が復活するから,後見は当然に終了することになる。

 ところで,未成年者の後見人は夫婦でなければならないから,実親甲を後見人に選任することはできないという問題がある。

 また,縁組の当事者の一方が死亡した後の離縁の場合には,家庭裁判所の許可が必要とされている。

 そうだとすると,後見人であろうと親権者であろうと,未成年者の法定代理人としての権限や責任は同じだから,手続的に簡単な親権が復活する,と解する立場が正当である。

 1 Α       2 B       3×C       4 D       5 Ε  

平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40