| ◎ |
甲乙夫婦は,その間の未成年の子丙をXY夫婦の普通養子とする縁組をしたが,丙が18歳の時にXY夫婦が共に死亡してしまった(ただし,甲乙夫婦のうち,甲は生存し,乙は死亡しているものとする)。この場合に甲の親権が復活するか否かにつき,学生AからΕまでが次のような議論をしている。2回とも誤った発言をしている者はだれか。 |
| A |
養子縁組により丙に対して親権を行使していたのは養親XYだから,XYが共に死亡すれば,後見が開始する。 |
| B |
いや,丙が普通養子の場合,実親との関係は消滅するわけではないから,XYが共に死亡すれば,甲の親権が復活すると解すべきだ。 |
| C |
確かに,養子縁組関係は,婚姻関係と同様,法定親族関係にすぎないから,当事者の一方が死亡すれば当然に終了し,甲の親権が復活することになる。 |
| D |
しかし,養親が死亡すれば,養子は養親を相続するから,養子縁組関係は当然には終了しないはずだ。 |
| E |
養子縁組関係を終了させるためには,縁組の当事者の一方が死亡した後であっても,離縁の手続を採ることが必要だ。 |
| A | ただし,丙は未成年だから,離縁の手続を採るためには,後見人を選任しなければならない。 |
| B | もっとも,離縁の手続が完了すれば,実親甲の親権が復活するから,後見は当然に終了することになる。 |
| C | ところで,未成年者の後見人は夫婦でなければならないから,実親甲を後見人に選任することはできないという問題がある。 |
| D | また,縁組の当事者の一方が死亡した後の離縁の場合には,家庭裁判所の許可が必要とされている。 |
| E | そうだとすると,後見人であろうと親権者であろうと,未成年者の法定代理人としての権限や責任は同じだから,手続的に簡単な親権が復活する,と解する立場が正当である。 |
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1 Α 2 B 3×C 4 D 5 Ε |
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