| ◎ |
AのBに対する債権を担保するため,BがAに対し,自己のCに対する債権の弁済を自己に代わって受領することを委任し,CがAに対し,その代理受領を承認した。この場合の法律関係につき,「Aは,Bとの関係では,自己のみがCからの弁済を受領することができる地位を取得し,Cとの関係では,自己への弁済を期待することができる地位を取得する」との考え方がある。次のアからオまでの記述のうち,この考え方と矛盾するものの組合せはどれか。 |
| ア |
Bは,Cに対し,債権の時効を中断するための催告をすることができない。 |
| イ |
BがCからの弁済を受領した場合,その弁済は有効であり,債権は消滅する。 |
| ウ |
BがCからの弁済を受領した場合,Bは,Aに対する債務について期限の利益を喪失する。 |
| エ |
BがCからの弁済を受領した場合,Cは,Aに対し,損害賠償責任を負わない。 |
| オ |
AがCからの弁済を受領した場合,Aは,Bに対する受領金の引渡債務とBのAに対する債務を相殺することができる。 |
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1 アウ 2×アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
| 平成10年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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