Aは,Bとの売買契約に基づき,所定の期日にB方に赴き甲動産を提供して代金の支払を求めたが,Bは,甲動産が期待したものとは違うとして,これを受け取らず,代金の支払も拒絶した。 この場合の法律関係に関する次の1から5までの記述のうち,最も適切なものはどれか。

 本件売買が特定物の売買であり,売買契約締結後履行期日前にAの過失ある行為によって甲動産の一部が毀損していた場合,Aには瑕疵修補義務があるので,Bは,瑕疵が修補された甲動産の提供があるまでは,同時履行の抗弁権を主張することができる。

 本件売買が特定物の売買であり,売買契約締結後履行期日前に不可抗力によって甲動産の一部が毀損していた場合,Bは,甲動産を履行として認容して受領した上で損害賠償を請求することもできるし,売買契約の解除を選択して甲動産の受領と代金の支払を拒絶することもできる。

 本件売買が種類物の売買であり,Aが甲動産をB方に持参する途中でAの責めに帰すべき事由によってその一部が毀損した場合,Bは,売買契約の解除と損害賠償の請求をすることはできるが,Aの履行の提供が債務の本旨に従ったものではないことを理由に同時履行の抗弁権を主張することはできない。

 本件売買が種類物の売買であり,甲動産に原始的な瑕疵があった場合,Aが甲動産を選択するにつき善良な管理者の注意義務を尽くしていたときは,Bは,甲動産を受領した上で損害賠償を請求することはできるが,瑕疵のない物の給付を請求することはできない。

 本件売買が種類物のうち特定の倉庫にある物の売買である場合,その倉庫内にある物全部がもともと中等の品質に達していなかったときは,Bは,錯誤無効の主張又は損害賠償の請求ができるとしても,Aの履行の提供が債務の本旨に従ったものではないことを理由に同時履行の抗弁権を主張することはできない。

 正 解   

平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40