Aは,Bから賃借した甲土地上に乙建物を建築して所有権保存登記をした後,甲土地の賃借権とともに乙建物をCに譲渡し,引渡しと所有権移転登記を済ませたが,甲土地の賃借権の譲渡については,Bの承諾を得ていない。この場合の法律関係についての次の1から5までの記述のうち,「賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は,賃借権譲渡契約の効力要件ではなく,賃貸人に対する対抗要件である」との見解を前提にすると,最も適切なものはどれか。

 甲土地の賃借権譲渡契約が有効に成立し,かつ,乙建物の所有権のCへの移転を対抗することができる以上,Aは,賃借人としての地位を失っており,Bからの賃料請求を拒むことができるから,Bは,Cに対し,地代相当額を不当利得として返還するよう請求すべきである。

 甲土地の賃借権譲渡契約がAC間では完全に効力を生じている以上,Aがその譲渡につきBの承諾を得ることができなかったとしても,Cは,Aに対し,賃借権の売主としての責任を追及することはできない。

 Cは,甲土地の賃借権の譲受けをBに対抗することができない以上,Bとの関係では占有権原を有しないことになるから,BがCに対し乙建物の収去と甲土地の明渡しを請求するためには,AB間の甲土地の賃貸借契約を解除する必要はない。

 Cは,甲土地の賃借権の譲受けにつきBの承諾を得ていなくても,乙建物の所有権の取得はBに対抗することができる以上,賃借権の無断譲渡を理由とする甲土地の賃貸借契約の解除の意思表示は,Bが,Aに対してではなく,Cに対してしなければならない。

 Cは,甲土地の賃借権の譲受けをBに対抗することができない以上,BC間には賃貸借関係がなく,借地借家法を適用する基礎がないから,Bが賃借権の譲渡に承諾を与えない場合の建物買取請求権は,Cではなく,Aが行使すべきである。

 正 解   

平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40