| ◎ |
Aが占有していた甲不動産を,Aの死亡により,唯一の相続人Bが占有していたところ,Cが,自己の所有権を主張して甲不動産の返還を求めてきた。 この場合に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せはどれか。 |
| ア |
取得時効は,長期間続いた所有の意思のある占有を保護する制度であるから,Aが,甲不動産をCから賃借して占有を開始した場合であっても,途中からこれを自己の不動産と信じて占有するようになり,Aの占有期間又はABを合わせた占有期間が時効期間を超えていれば,Bは,Cに対し,取得時効を主張できる。 |
| イ |
Aが甲不動産を買い受けたが,Cが同じ売主から甲不動産を買い受けて所有権移転登記を経由していた場合,不動産物権変動の対抗要件は登記であるという法理からも,また,自己の所有物を時効取得することはないとの法理からも,A及びBは,甲不動産を時効取得しない。 |
| ウ |
AがC所有の甲不動産の委託財産管理人であったところ,Cからの甲不動産の返還請求に対し,Bが,甲不動産はAの所有物であったと主張して,その返還を拒んだ場合,その時からBのために取得時効期間が進行する。 |
| エ |
Aを相続して甲不動産を占有しているBは,所有の意思をもって占有しているものと推定されるから,取得時効を争うCが,A又はBの占有は所有の意思のないものであることを主張立証しなければならない。 |
| オ |
Aの占有開始原因が不明の場合において,Cが,Aの占有につき,外形的,客観的にみて,他人の所有権を排斥して占有する意思を有しないと解される事情があることを証明したときは,Bは,自己の占有のみについて他人の所有権を排斥して占有する意思があることを証明したとしても,甲不動産を時効取得しない。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4○ウエ 5 ウオ |
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