Aは,「甲不動産は,Bに相続させる」との遺言を残して死亡した。Aに相続人B,C,Dがいる場合,この遺言の法的性質について,遺贈と解する立場と遺産分割方法の指定と解する立場がある。次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 Aの遺言を遺贈と解すると,甲不動産の所有権は,相続開始と同時にBに帰属する。

 Aの遺言を遺産分割方法の指定と解すると,甲不動産については,遺産の一部分割があったものとして,遺産分割手続を経ずに,その所有権が相続開始と同時にBに帰属する。

 Bが一方的意思表示でAの遺言の効果を排除することは,Aの遺言を遺贈と解すると,相続を放棄しなくても可能であるが,遺産分割方法の指定と解すると,相続を放棄する以外には不可能である。

 甲不動産の価額がBの法定相続分に相当する額を超えるときは,Aの遺言を遺贈と解すると,他の共同相続人は遺留分減殺請求権で対抗するほかないが,遺産分割方法の指定と解すると,法定相続分を超える分割はできないから,その指定は無効となる。

 Aの遺言を遺贈と解しても遺産分割方法の指定と解しても,遺言執行者がいない限り,B,C,Dの協議で遺言と異なる遺産分割をすることは差し支えない。

 正 解   

平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40