| ◎ |
Aは,「甲不動産は,Bに相続させる」との遺言を残して死亡した。Aに相続人B,C,Dがいる場合,この遺言の法的性質について,遺贈と解する立場と遺産分割方法の指定と解する立場がある。次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。 |
| 1 |
Aの遺言を遺贈と解すると,甲不動産の所有権は,相続開始と同時にBに帰属する。 |
| 2 |
Aの遺言を遺産分割方法の指定と解すると,甲不動産については,遺産の一部分割があったものとして,遺産分割手続を経ずに,その所有権が相続開始と同時にBに帰属する。 |
| 3 |
Bが一方的意思表示でAの遺言の効果を排除することは,Aの遺言を遺贈と解すると,相続を放棄しなくても可能であるが,遺産分割方法の指定と解すると,相続を放棄する以外には不可能である。 |
| 4 |
甲不動産の価額がBの法定相続分に相当する額を超えるときは,Aの遺言を遺贈と解すると,他の共同相続人は遺留分減殺請求権で対抗するほかないが,遺産分割方法の指定と解すると,法定相続分を超える分割はできないから,その指定は無効となる。 |
| 5 |
Aの遺言を遺贈と解しても遺産分割方法の指定と解しても,遺言執行者がいない限り,B,C,Dの協議で遺言と異なる遺産分割をすることは差し支えない。 |
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正 解 4 |
| 平成10年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成9年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |