次のアからコまでの学生の発言の中からそれぞれ適当なものを選んで教授との対話を完成させる場合,最も適切な組合せはどれか。

教 授  今日は,民法第112条を取り上げます。通説は,表見代理を無権代理の一種であると説き,表見代理と狭義の無権代理とを併せて広義の無権代理と呼んでいますが,この理解を前提にして考えてみましょう。
学生A

 民法第112条は,「代理権ノ消滅ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス但第三者カ過失ニ因リテ其事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス」と規定していますが,ここでいう「第三者」とは,
ア 代理行為が有効であることを前提として,代理行為の相手方から目的物の譲渡を受けるなどして新たに法律上の利害関係に立った第三者
イ 代理行為の相手方
 をいいます。

学生B

 この規定の「対抗スルコトヲ得ス」という文言を,善意無過失の第三者に対しては代理権の消滅を主張することができない趣旨であると考えると,この代理行為は,善意無過失の第三者との関係では,
ウ 有権代理に当たる
エ 無権代理に当たる
 と考えることになります。

学生C

 しかし,この規定は,代理権の消滅を第三者に対して主張することができることを前提として,第三者が善意無過失の場合に第三者を特に保護した規定であると解する考え方もあります。この考え方によれば,代理権消滅後の代理行為は,善意無過失の第三者との関係では,
オ 有権代理に当たる
カ 無権代理に当たる
 と考えることになります。

教 授

 Bさんの解釈によると,かつて代理権を有していた者が代理権消滅後に代理権の範囲を越えて代理行為をした場合,すなわち,民法第110条と第112条が重畳適用され得ると考えられる事案は,
キ 民法が規定する表見代理以外の新たな型の表見代理である
ク 民法第112条が適用されて基本代理権が消滅しなかった結果,民法第110条が適用されるだけで,新たな型の表見代理ではない
 と解することになるでしょう。

学生D

 Bさんの解釈でも,Cさんの解釈でも,民法第112条の「善意」とは,
ケ 代理権消滅原因があったことを知らなかったこと
コ 代理権消滅原因がなかったと信じたこと
 と解することになります。

 1 アウカクコ     2 アエオキケ     3 イウカキコ     4イウカクケ     5 イエオクコ  

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