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次のアからコまでの学生の発言の中からそれぞれ適当なものを選んで教授との対話を完成させる場合,最も適切な組合せはどれか。 |
| 教 授 | 今日は,民法第112条を取り上げます。通説は,表見代理を無権代理の一種であると説き,表見代理と狭義の無権代理とを併せて広義の無権代理と呼んでいますが,この理解を前提にして考えてみましょう。 |
| 学生A |
民法第112条は,「代理権ノ消滅ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス但第三者カ過失ニ因リテ其事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス」と規定していますが,ここでいう「第三者」とは, |
| 学生B |
この規定の「対抗スルコトヲ得ス」という文言を,善意無過失の第三者に対しては代理権の消滅を主張することができない趣旨であると考えると,この代理行為は,善意無過失の第三者との関係では, |
| 学生C |
しかし,この規定は,代理権の消滅を第三者に対して主張することができることを前提として,第三者が善意無過失の場合に第三者を特に保護した規定であると解する考え方もあります。この考え方によれば,代理権消滅後の代理行為は,善意無過失の第三者との関係では, |
| 教 授 |
Bさんの解釈によると,かつて代理権を有していた者が代理権消滅後に代理権の範囲を越えて代理行為をした場合,すなわち,民法第110条と第112条が重畳適用され得ると考えられる事案は, |
| 学生D |
Bさんの解釈でも,Cさんの解釈でも,民法第112条の「善意」とは, |
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1 アウカクコ 2 アエオキケ 3 イウカキコ 4○イウカクケ 5 イエオクコ |
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