| ◎ |
次のアからオまでは,「甲が乙に対して有する債権をAに譲渡した」との設例を前提とする教授と学生との間の問答である。学生の解答のうち,正しいものの組合せはどれか。 |
| ア教授 | 設例で,債務者乙に保証人丙がいた場合,甲A間の債権譲渡を乙や丙に主張するためには,どうすればよいですか。 |
| 学生 |
債権譲渡の事実を乙に通知するか,乙が債権譲渡の事実を承諾することが必要です。加えて,保証債務は,主たる債務とは別の債務ですから,丙にも同様の手続を踏まなければ,丙には債権譲渡を主張できません。 |
| イ教授 | 乙に対する通知又は乙による承諾は,どのような手続で行わなければなりませんか。 |
| 学生 |
乙に対する通知は,譲渡を受けていない第三者からの虚偽の通知がされることを防止するため,甲からしなければなりませんが,乙による承諾は,甲,Aのいずれに対してしても構いません。 |
| ウ教授 | それでは,これからの質問は,債権譲渡の通知・承諾の手続には問題がなかったものとして考えてください。設例で,甲が乙に対する債権をBに二重に譲渡したとします。まず,乙が,Aへの譲渡につき確定日付のある証書によらずに異議を留めない承諾をし,次に,Bへの譲渡につき確定日付のある証書による通知を受けた後に,債権の弁済期が到来した場合,乙は,A,Bのいずれに弁済しなければなりませんか。 |
| 学生 |
乙は,Aに弁済しなければなりません。異議を留めない承諾による抗弁喪失効は,債権の譲受人を保護して債権の流通を図るための制度ですから,Bとの関係でも効力を及ぼすと考えられるからです。 |
| エ教授 | 設例で,債権のAへの譲渡につき乙に対し確定日付のない単なる通知がされたことから,乙がAに弁済したところ,その直後に,乙のもとに,Bへの債権の譲渡につき,確定日付のある証書による通知が届いた場合乙は,Bに再度弁済しなければなりませんか。 |
| 学生 |
乙は,Bに弁済する必要はありません。乙がAに弁済した段階で債権は有効に消滅し,AB間に対抗問題は生じないからです。 |
| オ教授 | 設例で,債権のAへの譲渡につき乙に対し確定日付のある証書による通知がされた後に,甲A間の譲渡契約が解除されたとします。その後に,Aが債権をCに譲渡した場合,甲とCの優劣は,どうなりますか。 |
| 学生 |
契約解除の効果につき直接効果説によると,解除により甲A間の債権譲渡は,遡及的に消滅します。AC間の債権譲渡は,甲A間の債権譲渡が有効であることを前提としますから,CがAC間の債権譲渡につき第三者対抗要件を具備したかどうかにかかわらず,甲が優先することになります。 |
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1 アウ 2 アウオ 3 イウエ 4○イエ 5 イエオ |
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