立木に関する物権変動の法律構成については,次の甲説と乙説とがあるが,これらの考え方に関するアからオまでの記述のうち,誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

  • 甲説: 立木に関する物権変動は当事者間の意思表示のみで発生し,第三者への対抗要件として明認方法が必要となる。

  • 乙説: 立木の物権変動についての当事者の意思表示があるだけでは当事者間に債権関係が生ずるにすぎず,明認方法が施されたときに初めて立木が地盤から切り離されて独立した物となり,同時に物権変動が生ずる。

 Aは,立木のみをBに譲渡した後,立木を含めて土地をCに譲渡した。この場合の立木の所有権に関するBC間の関係は,甲説によると,対抗関係になり,Bの明認方法とCの所有権移転登記との先後により決まる。

 アの事例の場合の立木の所有権に関するBC間の関係は,乙説によると,AB間には債権関係が生ずるにすぎず,BC間の関係は対抗関係にはならないので,Bの明認方法とCの所有権移転登記との先後により決まることはない。

 Aは立木の所有権を留保して土地だけをBに譲渡し所有権移転登記を経由したが,Bは立木を含めて土地をCに譲渡してしまった。この場合,甲説によると,留保も物権変動の一場合と解すれば,Aは明認方法を施していなければCに立木の所有権を主張することができないことになるが,Bは全くの無権利者であると解すれば,Aは明認方法を施していなくてもCに立木の所有権を主張することができる。

 ウの事例の場合,乙説によると,Aは,明認方法を施していなければCに立木の所有権を主張することができない。

 AがBに立木のみを譲渡し,明認方法が施されたが,この明認方法が消滅した後に,Aがその立木をCに譲渡した。この場合,甲説によればCは立木の所有権を取得することができないが,乙説によればCは明認方法を施せば立木の所有権を取得することができる。

 1 アイ       2 アエ       3×イオ       4 ウエ       5 ウオ  

平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40