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◎ |
立木に関する物権変動の法律構成については,次の甲説と乙説とがあるが,これらの考え方に関するアからオまでの記述のうち,誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
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ア |
Aは,立木のみをBに譲渡した後,立木を含めて土地をCに譲渡した。この場合の立木の所有権に関するBC間の関係は,甲説によると,対抗関係になり,Bの明認方法とCの所有権移転登記との先後により決まる。 |
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イ |
アの事例の場合の立木の所有権に関するBC間の関係は,乙説によると,AB間には債権関係が生ずるにすぎず,BC間の関係は対抗関係にはならないので,Bの明認方法とCの所有権移転登記との先後により決まることはない。 |
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ウ |
Aは立木の所有権を留保して土地だけをBに譲渡し所有権移転登記を経由したが,Bは立木を含めて土地をCに譲渡してしまった。この場合,甲説によると,留保も物権変動の一場合と解すれば,Aは明認方法を施していなければCに立木の所有権を主張することができないことになるが,Bは全くの無権利者であると解すれば,Aは明認方法を施していなくてもCに立木の所有権を主張することができる。 |
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エ |
ウの事例の場合,乙説によると,Aは,明認方法を施していなければCに立木の所有権を主張することができない。 |
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オ |
AがBに立木のみを譲渡し,明認方法が施されたが,この明認方法が消滅した後に,Aがその立木をCに譲渡した。この場合,甲説によればCは立木の所有権を取得することができないが,乙説によればCは明認方法を施せば立木の所有権を取得することができる。 |
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1 アイ 2 アエ 3×イオ 4 ウエ 5 ウオ |
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