民法第534条は,特定物売買に関する物権の設定又は移転を契約の目的とした場合の危険負担について,いわゆる「債権者主義」を定めている。この規定に対して,契約成立時から買主が危険を負担するのは公平ではないとの立場から,特定物の売買において,目的物の引渡しまでは危険が買主に移転しないという結論を導くために,「民法第534条を廃止し,その代わり,解除の要件として債務者の帰責事由を要求しない。」という法改正が提案されたとする。次のアからオまではこの提案に関する論評であるが,適切でないものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 目的物を引き渡した後に売主の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失した場合,この提案では,買主の解除によって債務者主義の危険負担と同じ結果になってしまい,売主に酷である。

 目的物の引渡前に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその一部が滅失した場合,現行法の下で危険の移転時期を引渡時にする解釈を採用すると,代金は当然減額になるが,この提案の下では,買主の一部解除を認めなければ同じ結果を導けない。

 解除の要件から帰責事由を除くのであれば,解除に値する債務不履行であることを要件としなければ,目的物の滅失き損以外のささいな債務不履行による解除が可能となり,妥当ではない。

 解除に債務者の帰責事由を要求しないことにすると,単なる無過失の場合にとどまらず,不可抗力による滅失き損の場合にまで解除することができることになるが,このような帰結は,危険負担制度を代替するという本提案の趣旨に合わない。

 当事者が合意で契約時から買主に危険負担を負わせる特約を置いた場合,目的物が滅失すると,危険が買主にあるのに,買主は解除することができることになり,不当である。

 1 アイ       2 アエ       3 イオ       4×ウエ       5 ウオ  

平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40