次の対話は,抵当権の物上代位に関する教授と学生の問答である。教授の質問に対するアからコまでの学生の解答の中から,それぞれ適切なものを選んで一貫した立場からの解答を完成させる場合,最も適切な組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教授  抵当権の物上代位の制度の趣旨をどのように考えていますか。
学生

ア 抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利なので,目的物の交換価値が現実化したときに,その具体化された交換価値にその効力を及ぼさせるということです。
イ 目的物の価値が何らかの原因により滅失又は減少し,それを機縁として所有者に帰属することになった価値が存在する場合に,公平の見地からこれに抵当権の効力を及ぼすことができるということです。

教授  君の立場では,目的物が売却された場合の売却代金に対する物上代位の可否について,どのように考えることになりますか。
学生

ウ 物上代位は認められません。
エ 物上代位は認められます。

教授  その理由は何でしょうか。
学生

オ 目的物の売却により,交換価値が現実化するからです。
カ 目的物が売却されても,抵当権は消滅しないからです。

教授  次に,目的物が賃貸された場合の賃料に対する物上代位の可否についての考え方を示してください。
学生

キ 抵当権に使用収益権原がないので,抵当権設定者が目的物を第三者に使用させている場合におけるその利用の対価は,原則として,抵当権の把握する価値の範囲外のものです。
ク 抵当権設定者が目的物を使用することができるかどうかの問題と,抵当権設定者が目的物を第三者に使用させていることによって得られる対価がどうなるかの問題とは場面が異なります。

教授  君の見解に対して反対説がありますね。君の立場からその反対説を批判してください。
学生

ケ 反対説は,賃借権の存在によって目的物の価格が下落するという事実を無視しています。
コ 反対説では,本来,配当を受けることができないような後順位抵当権者が優先的に弁済を受けて,抵当権設定者の一般債権者の利益が不当に害されることになりかねません。

 1 アウカクケ     2 アエオキケ     3 アエオクコ     4 イウオキコ     5イウカキコ  

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