不動産の賃貸借における賃料債権に関する次のアからオまでの記述のうち,適切でないものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 賃貸人が賃貸借の目的物の修繕義務を履行しないために賃借人の使用収益が妨げられた場合には,賃借人は,その割合に応じて賃料の支払を拒むことができる。

 賃貸借の目的物の全部が賃貸人及び賃借人の双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合には,賃料債権は消滅する。

 賃貸人が賃借人に目的物を引き渡す義務と賃借人の賃料支払義務とは対価的関係にあるから,同時履行の関係にある。

 賃貸借の目的物の全部が賃借人の保管義務違反によって滅失した場合には,賃料債権は消滅せず,賃貸人は,賃借人に対して従来どおりの賃料の支払を請求することができる。

 賃貸人は,賃料債権を,賃貸人たる地位と切り離して第三者に譲渡することができる。

 1 アウ       2 アオ       3 イエ       4 イオ       5×ウエ  

平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40