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◎ |
次のアからオまでは,手付けに関する教授と学生との間の問答である。学生の解答のうち,適切でないものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア教授 | A所有の土地をBに代金1,000万円で売るという売買契約を締結した際に,BがAに対して,手付けとして100万円を交付したという事例を前提として,当事者間で交付された手付けが,どのような趣旨の手付けであるかが明示されていなかった場合,手付けの趣旨をどのように解釈しますか。 |
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学生 |
手付けが交付されると,証約手付けという法的な意味を持ちます。それに併せて,当事者間に別段の意思が認められない限り,解約手付けであると認められます。 |
| イ教授 | 手付けの趣旨が解約手付けであるとして,AがBに対し,解約手付けによる解除権を行使するためには,どのようにすればいいのですか。 |
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学生 |
Bに対して,200万円の償還をした上で,解除の意思表示をしなければなりません。そして,償還をしたというためには,実際に返還を履行しなければならず,口頭の提供はもちろん現実の提供をしただけでは足りません。 |
| ウ教授 | Aが解約手付けによる解除権を行使しようとする前にBが履行に着手していた場合,Aは解除できませんね。それでは,履行に着手するということの意味は,履行の提供や履行期との関係では,どのように解釈しますか。 |
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学生 |
Bが履行に着手した場合にAが解約手付けによる解除権を行使できなくなるのは,契約の拘束力を確定させ,履行に着手したBに不測の損害を与えることを防ぐ趣旨ですから,契約の履行の一部とか,履行の提供に限られませんし,履行期前の行為でも,事例によっては,履行の着手に該当します。 |
| エ教授 | 売買契約の段階で,AB間で,履行が終わるまでは,解約手付けによる解除権をいつでも行使することができるという特約を締結した場合,それは有効ですか。 |
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学生 |
売買契約の拘束力をどのように定めるかは,契約当事者の意思にゆだねられていると考えられますから,特約に従って解除権を行使することができます。 |
| オ教授 | 手付けの趣旨が,解約手付けの事例で,Bの債務不履行を理由として,Aが法定解除をした場合に,Aは,生じた損害の賠償を請求することができますか。 |
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学生 |
解約手付けが交付されている場合,法定解除をしたときに損害の賠償を請求することができるという規定は適用されませんから,Aは,交付された解約手付けを返還する必要がなくなりますが,それ以上に損害が発生しても損害賠償を請求できません。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イウ 4×イオ 5 エオ |
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