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◎ |
Aは,他人の甲土地を悪意で10年間自主占有した後,死亡した。Aの唯一の相続人であるその息子Bは,1年後にAの死亡を知り,相続によって甲土地が自分の物になったと考えて,A死亡の1年後から善意・無過失で甲土地の実際の使用を開始した。しかし,その後,Bは,甲土地が他人の物であることを知り,実際に使用を開始した6年後に悪意のCに甲土地を売却した。Cは,その後4年間甲土地を占有し,現在も占有している。
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1 |
アの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。 |
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2 |
イの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。 |
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3 |
アの見解を採り,かつ,ウの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。 |
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4 |
イの見解を採り,かつ,エの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。 |
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5 |
ウの見解を採り,かつ,エの見解を採った場合には,ア又はイのいずれの見解を採ったときにも,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。 |
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正 解 3 |
| 平成11年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成10年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |