Aは,他人の甲土地を悪意で10年間自主占有した後,死亡した。Aの唯一の相続人であるその息子Bは,1年後にAの死亡を知り,相続によって甲土地が自分の物になったと考えて,A死亡の1年後から善意・無過失で甲土地の実際の使用を開始した。しかし,その後,Bは,甲土地が他人の物であることを知り,実際に使用を開始した6年後に悪意のCに甲土地を売却した。Cは,その後4年間甲土地を占有し,現在も占有している。
 アからエまでの見解の採用とCの甲土地の時効取得の成否とに関する1から5までの記述のうちで,正しいものはどれか。

  • ア 占有権の相続は認められない。

  • イ 占有権の相続は認められるが,相続人は被相続人の占有をそのまま承継するのみであり,相続人の占有のみを主張することはできない。

  • ウ 前の占有者が善意・無過失であり,後の占有者が善意・無過失でない場合において,後の占有者は,前の占有者の占有と自己の占有とを併せて主張するときは,善意・無過失の占有であると主張することはできない。

  • エ 占有者が占有の初めに善意であったとしても,後に悪意になった場合には,当初から悪意の占有となる。

 アの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。

 イの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。

 アの見解を採り,かつ,ウの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。

 イの見解を採り,かつ,エの見解を採った場合には,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。

 ウの見解を採り,かつ,エの見解を採った場合には,ア又はイのいずれの見解を採ったときにも,短期取得時効も長期取得時効も成立する余地はない。

 正 解   

平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40