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◎ |
AとBは,共同不法行為により,Cに対して,1,000万円の損害を負わせた。AとBとの責任割合は,4対6である。Aは,Cに対して,上記損害のうち700万円を支払い,Cは,Aに対して,残額の300万円を免除した。 この事例で,AB間の求償関係に関する次の甲群,乙群及び丙群からそれぞれ一つずつを選択して作られた後記1から5までの組合せのうち,適切でないものはどれか。 |
| 甲群 被害者Cの免除の意思表示の趣旨 | |
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ア |
被害者が,共同不法行為者の一人に対して,債務の一部を免除した場合,その免除額について,他の共同不法行為者も同額の債務を免れる。 |
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イ |
被害者が,共同不法行為者の一人に対して,債務の一部を免除した場合,免除を受けた者の責任割合に基づく負担部分について,債務全額に対する免除額の割合において,他の共同不法行為者も債務を免れる。 |
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ウ |
被害者が,共同不法行為者の一人に対してした免除の効力は,自分からはその共同不法行為者に請求しないという趣旨で,他の共同不法行為者について,効力を及ぼさない。 |
| 乙群 共同不法行為者間の求償関係に関する見解 | |
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a 共同不法行為者の一人が債務を弁済した場合,その額にかかわらず,責任割合で,他の共同不法行為者に対して,求償することができる。 | |
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b 共同不法行為者の一人が債務を弁済した場合,その額が責任割合に基づく負担部分を超えた場合,その超えた部分について,他の共同不法行為者に対して求償することができる。 | |
| 丙群 求償金額 | |
| (1) Aは,Bに対して,300万円を求償することができる。 | |
| (2) Aは,Bに対して,420万円を求償することができる。 | |
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1 アa (2) 2 アb (2) 3 イa (2) 4×ウa (1) 5 ウb (1) |
| 平成11年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成10年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |