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次のアからオまでは,債権の準占有者に対する弁済に関する教授と学生との間の問答である。学生の解答のうち,適切でないものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア教授 | 民法第478条は,「債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス」と定めていますが,まず,この債権の準占有者とはどういう者か,例を挙げてください。 |
学生 |
債権の準占有者とは,一般に,真の債権者でないにもかかわらず,真の債権者らしい外観を有する者であると解されていますから,無効な債権譲渡における譲受人などが,これに当たります。 |
イ教授 | それでは,債権者の真の代理人でないにもかかわらず,代理人と称して債権を行使する者も含まれますか。 |
学生 |
準占有についても代理占有を認めない理由はありませんから,債権者の代理人と称して債権を行使する,いわゆる詐称代理人も債権の準占有者に含まれます。 |
ウ教授 | 表見代理の規定によって詐称代理人に対する弁済が有効となることはありませんか。 |
学生 |
弁済は法律行為ではありませんから,詐称代理人に対する弁済について表見代理が成立することによってその弁済が有効となることはありません。 |
エ教授 | 次に,弁済者側の要件についてですが,弁済者の善意に加えて無過失は必要ではありませんか。 |
学生 |
民法第478条の規定は善意のみを要件としていますが,この規定の趣旨は,債権の準占有者を真の債権者と信じて弁済する者の保護にあると解されますから,弁済者の無過失を要します。 |
オ教授 | 最後に,債権の準占有者に対する弁済が有効である場合は,その後はどうなるのですか。 |
学生 |
債権は消滅しますから,債権者が債務者に対して再度の弁済を請求することができませんし,債権の準占有者の弁済の受領も民法第478条の規定に基づいて有効なものとなりますから,債権者が債権の準占有者に対して不当利得返還請求をすることもできません。 |
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4×ウオ 5 エオ |
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