|
◎ |
ABが通謀の上,A所有の甲土地をBに売却したかのように装い,登記名義をBに移したところ,Bは,自己に登記名義があることを奇貨として甲土地を善意無過失のCに売却し,Cは,更に悪意のDに売却して,登記名義をBからC,CからDへと移した。ただし,善意無過失又は悪意とは,AB間の売買が仮装であることについての善意無過失又は悪意をいうものとする。 |
|
ア |
民法第94条第2項の第三者とは,仮装行為によって権利者のごとき外観を呈している者と直接利害関係を持つに至った者に限られ,その転得者を含まない。 |
|
イ |
民法第94条第2項によりCが保護される結果,AB間の売買契約は,Cとの関係では有効にされたものとして扱われ,甲土地は,AからB,BからCへと順次売却されたことになるのだから,AとDとは対抗関係に立たない。 |
|
ウ |
民法第94条第2項によりCが甲土地の所有権を取得した時点で,Aは,甲土地を取り戻せないこととなったのだから,その転得者がたまたま悪意者であったからといってAを保護する必要はない。 |
|
エ |
民法第94条第2項は,権利者が作出した外観に対する信頼を保護する趣旨の規定であるから,保護に値する信頼をしていない者まで保護する必要はない。 |
|
オ |
Dは,Aから甲土地を取り戻されると,Cとの売買契約を解除して代金の返還を請求することになるが,それでは善意の第三者であっても,その転得者がたまたま悪意者である場合には,結局,保護されないことになり不当である。 |
|
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5○ウオ |
| 平成12年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成11年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |