債務者A所有の甲土地(時価4億円)及び乙土地(時価2億円)に債権者Bに対する3億円の債務を担保するための第1順位の共同抵当権が,また,甲土地に債権者Cに対する4億円の債務を担保するための第2順位の抵当権が設定されている場合の法律関係についての次の1から5までの記述のうち,適切なものはどれか。

 甲乙両土地について抵当権が同時に実行された場合,抵当権者相互間の公平を保つため,Bは,甲土地の売却代金から2億円,乙土地の売却代金から1億円の優先弁済を受ける。Cは,甲土地の売却代金の残額2億円につき優先弁済を受けるほか,乙土地についてのBの抵当権に代位して1億円につき優先弁済を受けることができる。

 甲土地についてのみ抵当権が実行された場合,抵当権の不可分性に照らし,Bは,その売却代金から3億円全額につき優先弁済を受けることができる。その結果,甲土地の売却代金の残額1億円はCに配当され,これによってCの抵当権は消滅し,以後,Cの残債権3億円は無担保の債権となる。

 乙土地がAからDに譲渡された後に甲乙両土地について抵当権が同時に実行された場合,Bは,甲土地の売却代金から2億円,乙土地の売却代金から1億円の優先弁済を受ける。その結果,甲土地の売却代金の残額2億円はCに,乙土地の売却代金の残額1億円はDに配当されることになる。

 乙土地についてのみ抵当権が実行された場合,Bは,その売却代金2億円全額につき優先弁済を受けるが,消滅における付従性により,甲土地については,Bの抵当権が消滅し,Cの抵当権の順位が1番に昇進する。したがって,その後に甲土地について抵当権が実行されると,Cは,その売却代金4億円全額につき優先弁済を受けることになる。

 乙土地が,債務者Aの所有ではなく,物上保証人Eの所有であった場合,乙土地についてのみ抵当権が実行されると,Bはその売却代金2億円全額につき優先弁済を受け,Eは乙土地の売却代金からBが受けるべきであった金額1億円を超える部分につき甲土地についてのBの抵当権に代位する。

 正 解    

平成12年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40