|
◎
|
Aは,Bに対し甲債権を有しており,これを担保するため,B所有の土地に抵当権の設定を受けた。その後,その土地は,Cに譲渡されたが,Cは,Aに対し乙債権を有している。ただし,甲乙両債権は,共に金銭の給付を目的とするものとする。
この事例における甲債権と乙債権との相殺の可否に関する次の文章の( )内にX群及びY群からそれぞれ一つずつ記述を選んで文章を完成させる場合(@からDまでにはX群の記述を,TからVまでにはY群の記述を入れるものとする。使用回数は,いずれも1回とする),B及びCに入る記述の組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(1237) 【相 殺】
**
**
-
まず,本問の「 」内の文章は3つの要素(結論)で構成されている。この結論部分だけをみると,[逆に]とあることから第1の結論と第2の結論が対になっており,第3の結論は「実質的に同じ」とあるので第1と第2の結論のいずれかと同じとなるが,「他方」とあるので,多少内容が異なるとの予測がっく。これを前提に以下検討する。
1 第1の結論について Y群は結論であるから,これをみると相殺の可否についての記述と分かる。
また,x群は理由であるから,Y群の相殺の可否についての結論と組み合わせる。
x群のうち,相殺を肯定する方向の記述がアウェ,否定する方向の記述がイオであることがわかる。したがって,相殺を否定する結論は1つだけなのでbとイオが結びつく。そして,上で述べたように,第1と第2の結論は対になっているから,bの「相殺できない」という結論は(I)か(II)のどちらかに入るが,
(I)は理由が2つあるので, (I) b,(@)
イ,(A)オとなる。
すなわち,第1の結論は,債権が相対立することという相殺の要件とこのような相殺を認める場合に債権者平等が図れない旨を述べている。
この段階で少なくとも(B)(C)にはイオが入らないので,4が正解であることがわかるが,以下念のため全てを穴埋めする。
2 第2の結論について 第2の結論は第1の結論と反対になるから,(B)には相殺を認めない不利益を述べるウが入り,(n)にaが入る。
すなわち,第2の結論はAの抵当権の実行によりCが土地の所有権を失うおそれがあるので,債権が相対立しなくても相殺を認めるべき旨を述べている。
3 第3の結論について また,第3の結論は多少内容が異なるのだから,「意思表示」ではなく「合意」として相殺契約を認めるcが(V)に入る。(C)(D)には相殺契約を肯定する趣旨の理由が入るから,エ,アと入る。
すなわち,第3の結論は,抵当不動産の第三取得者Cが代物弁済すれば法定代位(§500)により債権債務が同一人に帰属し,結果的に消滅(§520)するのだから,合意による相殺契約と実質的には変わらない旨を述べている。
以上より,@イAオBウCエDア, I b H aVcとなり,正解は(4)となる。*
|
|
(@)ということ及び(A)ということを重視すると,
|
|
(T)という結論になるが,
|
|
(B)ということを重視すると,逆に,(U)という結論になる。
|
|
他方,(C)ということ及び(D)ということからすれば,
|
|
5
|
(V)ということと実質的に同じ結論が導き出される。
|
|
【X群】
ア 債権者と債務者とが同一に帰したときは,債権が消滅する
イ CがAに対し債務を有していない
ウ Bが債務を支払わないと,Cは,土地の所有権を喪失する地位にある
エ 第三者による代物弁済も認められる
オ Aが無資力であるときは,その債権者間の公平を図る必要がある |
|
【Y群】
a Cは,その意思表示によって,甲債権と乙債権とを相殺できる
b Cは,その意思表示によって,甲債権と乙債権とを相殺できない。
c Cは,Aとの合意によって,甲債権と乙債権とを相殺できる。 |
|
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4○ウエ 5 ウオ
|