同一人が所有する土地とその地上建物に共同抵当権が設定された後,その建物が取り壊され,新建物が再築された。その後,抵当権の実行によって,この土地と新建物の所有者を異にするに至った場合,新建物のために法定地上権が成立するか否かについて,成立するという見解と成立しないという見解がある。 次のアからオまでの記述のうち,同一の見解の論拠を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 抵当権者は,設例のような場合,抵当権の担保価値として,法定地上権付き建物の担保価値と,法定地上権価格を差し引いた敷地の担保価値とを,それぞれ把握しているものである。

 抵当権の実行を受けそうな場合,建物を取り壊してバラックを建て,執行妨害をするような弊害に対処するためには,この見解が妥当である。

 成立する法定地上権の範囲及び内容が旧建物を基準とするものであれば,抵当権者が当初把握した価値に変化はないのだから,抵当権者が不測の損害を被ることはない。

 いったん建物が取り壊された以上,土地については,飽くまで更地としての担保価値を把握しようとするのが,抵当権設定者の合理的な意思である。

 この見解に立っても,新建物の所有者が土地の所有者と同一で,かつ,新建物が新築された時点で土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたような特別の事情がある場合に限って,反対の結論になると考えれば,結論の妥当性に問題はない。

 1 アイエ    2 アウエ    3 アウオ    4 イウオ    5×イエオ

平成12年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40