次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 動産の売買契約の買主が代金を支払ったが,売主が履行期が来ても目的物を引き渡そうとしないので,買主は,相当の期間を定めずに履行を催告した。しかし,その後も売主からの履行がなかったので,買主は,解除の通知を送付した。この場合も,当初の催告の時から相当の期間が経過していたら,解除は有効である。

 履行遅滞を理由として契約を解除するには,履行の催告の前提として債務不履行が生じている必要があるので,催告に先立って履行の提供を行い,同時履行の抗弁権を消滅させなければならない。

 委任が専ら委任者の利益のためにされたものであるときは,委任契約が当事者の信頼関係を基礎としていることにかんがみ,委任者は,特別の理由がなくても,委任契約を解除できる。

 土地の工作物以外の請負契約については,注文者は,請負人が工事を完成する前であれば,いつでも損害を賠償して契約を解除できるが,土地の工作物の請負契約の場合には,そのような解除はできない。

 売買契約の買主が売主の履行を受領しない意思を明らかにしているときは,同時履行の抗弁権はないので,売主は,相当の期間を定めて代金の支払を催告し,履行がなければ,契約を解除できる。

 1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5×エオ

平成12年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40