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◎ |
次の教授の質問に対するアからコまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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教授 |
A所有の甲建物とこれに隣接するB所有の乙建物につき,その間の隔壁を除去して1個の丙建物にしたとします。民法の添付の規定が不動産と不動産の付合にも適用又は類推適用されるとの立場で考えると,丙建物の所有権の帰属はどうなりますか。 |
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学生ア |
甲建物と乙建物について主従の区別ができるか否かにより,丙建物の所有権の帰属が異なることになります。 |
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イ |
主従の区別は,甲建物と乙建物の価格の高低によって判断します。 |
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教授 |
仮に,甲建物が主,乙建物が従の関係にあるとすると,どうなりますか。 |
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学生ウ |
Aが丙建物の所有権を取得することになります。 |
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教授 |
AB間で,丙建物の所有権はABの共有又はBの所有とする旨の約定をすることはできますか。 |
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学生エ |
民法の添付の規定は物権の効力に関する規範ですから,できません。 |
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教授 |
それでは,同じく,甲乙建物が主従の関係にあるとして,甲建物にCの抵当権が,乙建物にDの抵当権が設定されていた場合,CDの抵当権はどうなりますか。 |
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学生オ |
Cの抵当権は,丙建物の所有権のうち甲建物の価格に相当する持分について存続することになります。 |
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カ |
Dの抵当権は,Bの所有権が消滅する以上,消滅せざるを得ません。 |
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キ |
しかし,Dとしては,BがAに対して有する償金請求権について,権利を行使することができます。 |
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教授 |
その根拠と償金請求権の性質は何ですか。 |
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学生ク |
その根拠は,物上代位です。 |
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ケ |
償金請求権の性質は,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権です。 |
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コ |
いや,添付は民法が認めた制度であって,Aの利得については「法律上ノ原因」があることから,不当利得返還請求権と考えることはできません。 |
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1 アキ 2 イク 3 ウケ 4×エコ 5 オカ |
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