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◎ |
次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
債権質の実行は,裁判所に担保権の実行を申し立てる方法によらなければならないが,債権譲渡担保の実行は,譲渡された債権を確定的に譲渡担保権者に帰属させ,清算金を譲渡担保の設定者に支払うという方法によらなければならない。 |
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イ |
抵当権は,被担保債権が弁済されると消滅するが,不動産の譲渡担保権は,所有権移転の形式を採り,被担保債権が公示されるわけではないので,被担保債権が弁済されても登記が抹消されない限り,譲渡担保権者の別の債権を被担保債権とするため存続する。 |
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ウ |
抵当権設定者は,抵当権の目的不動産の不法占有者に対し,所有権に基づく明渡請求をすることができるが,不動産譲渡担保においても,譲渡担保設定者は,目的不動産の清算までは,被担保債権を弁済して目的不動産の完全な所有権を回復することができる地位に基づき,目的不動産の不法占有者に対し,明波請求をすることができる。 |
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エ |
動産質権の成立後,質権設定者に質物を引き渡すと,質権者は,質権を第三者に対抗することができなくなるが,動産譲渡担保は,所有権移転の形式を探るので,譲渡担保権者は,譲渡担保設定者に目的動産を占有させている場合にも,譲渡担保権を第三者に対抗することができる。 |
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オ |
質権については,同一の物又は権利を目的とする複数の質権が成立し得るが,担保の目的となる物又は権利の譲渡という形式を採る譲渡担保についても,担保目的の法律関係である以上,同一の物又は権利を目的とする複数の譲渡担保権が成立し得る。 |
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1×アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ |
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