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◎ |
Aは,Bとの間で,B所有の土地について売買契約を締結し,代金の2割を支払い,残代金は3か月後に土地の所有権移転登記手続と引換えに支払うことを合意した。ところが,期日が経過しても,Bは,土地の所有権移転登記手続を履行しようとしない。 この事例におけるAの権利に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
Aは,Bに残代金を提供しなければ土地の所有権移転登記手続を請求することはできないが,Aの売買契約に基づく所有権移転登記請求権の消滅時効は,Aが残代金の提供をしなくても,BのAに対する所有権移転登記手続の債務の履行期から進行する。 |
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イ |
AがBに対し土地の所有権移転登記手続を催告すれば,これにより時効が中断するので,Aの売買契約に基づく所有権移転登記請求権の消滅時効は,催告の時から改めて進行する。 |
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ウ |
Bが期日の経過後に土地を第三者に売却し,所有権移転登記を経由した場合,Aは,Bに対し,履行不能を理由として土地の価格相当額の損害賠償を請求することができるが,この損害賠償請求権の消滅時効は,BのAに対する所有権移転登記手続の債務の履行期から進行する。 |
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エ |
AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告して売買契約を解除する場合,この契約解除権の消滅時効は,催告後相当の期間が経過した時から進行する。 |
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オ |
AがBの履行遅滞を理由として売買契約を有効に解除した場合,Aが既に支払った代金の返還請求権は契約の解除によって発生するので,その返還請求権の消滅時効は契約解除の意思表示の時から進行する。 |
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1 アイ 2 アウ 3×イエ 4 ウオ 5 エオ |
| 平成13年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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