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◎ |
建築会社Aは,Bに対し,既存建物を取り壊して新たな建物の建築工事を請け負わせ,Bは,Cに対し,既存建物の取壊しを請け負わせたところ,B又はCの行為により,Dに損害が発生した。 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
Bの工事方法が乱暴でDに損害を与えることを容易に予測することができる場合でも,AにはBの危険な作業を中止させる注意義務があるとまではいえず,Aが具体的に注文し,又は指図した方法に従ってBが工事をしてDに損害を与えたときでなければ,Aは,注文者の責任を負うことはない。 |
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イ |
請負契約の性質上,Bには工事の遂行に自主性と独立性とが認められるので,Aが事実上Bの工事の仕方につき指揮監督をしたというような事情が認められない限り,Aは,使用者責任を負うことはない。 |
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ウ |
Dは,Aに注文者の責任を問うためにはAの注意義務違反と損害発生との因果関係を,Aに使用者責任を問うためにはBの行為と損害発生との因果関係を,それぞれ証明しなければならない。 |
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エ |
Cが工事をするに際してAの現場監督の指揮監督に従うことがあっても,BもCに対し指揮監督する関係にある限り,Bは,Cの行為について使用者責任を免れることはできない。 |
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オ |
AのCに対する直接又は間接の指揮監督関係が存在していないと考えられる場合でも,AがBに対し工事上の指図をし,又はその監督の下に工事を施工させ,かつ,BがCに対し工事上の指図をし,又はその監督の下で工事を施工させるときは,Aは,Cの行為について使用者責任を負う。 |
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1 アイ 2×アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
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