Aは,甲土地及び乙土地を所有していたが,甲土地をBに,乙土地をCに売却した。しかし,登記については,B及びCの要望により,甲土地及び乙土地のいずれについても,AからB及びCに対する共有持分各2分の1の移転登記を経由した。その後,Bは,Dに対し,甲土地及び乙土地について,いずれもB名義で登記されている2分の1の共有持分を売却し,その旨の登記を経由した。
 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,「我が国の不動産登記には公信力はないが,権利者が不実の登記を作出した場合には,不実の登記について善意の第三者は,虚偽表示の規定の類推適用により保護される。」との考え方に立った場合,正しいものは幾つあるか。

 Dが善意の場合,Cは,甲土地及び乙土地のいずれについても2分の1の共有持分を有することになる。

 Dが善意の場合,Dは,甲土地及び乙土地のいずれについても2分の1の共有持分を有することになる。

 Dが悪意の場合,Cは,Dに対し,乙土地について,2分の1の持分の範囲に限り,その権利を対抗することができる。

 Dが悪意の場合,Dは,甲土地の所有権を全部取得する。

 Dが善意か悪意かによって,Bが甲土地について共有持分を有することになるか否かが異なってくる。

 11個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個

平成13年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成12年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40