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◎ |
15歳のAは,工務店を経営する甲に雇われ,甲の建築現場で働いていたところ,通りかかった友人の15歳のB及び12歳のCと話し合ううち,線路上に建築用ブロックを置いたらどうなるかという話題になった。そこで,Aは,手元にあったブロックをCに渡し,Cは,それを線路上に置いた。Bは,A及びCに対し,やめるように言ったものの,A及びCの行動を制止することはなく,傍観していた。折から通行中の電車は,線路上のブロックを発見して急停止し,乗客Dは,転倒して負傷した。乙はBの親権者であり,丙はCの親権者である。 |
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ア |
乙と丙は,同一の条文に基づいて,Dに対し不法行為責任を負うことがある。 |
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イ |
Cが責任を負わない場合には,Dは 丙の責任を追及することができない。 |
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ウ |
Bが責任を負わない場合でも,Dは,乙の責任を追及することができる。 |
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エ |
AがDに対し責任を負い,甲がAの使用者としての責任を負う場合において,丙も責任を負うときは,丙がDに損害を賠償し,甲に対し求償することができるならば,丙から甲への求償において甲が負担する割合は,Aが負担する割合と同一である。 |
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オ |
B及び乙がDに対し共に責任を負う場合において,甲もAの使用者としての責任を負うときは,甲がDに損害を賠償し,乙に対して求償することができるならば,甲から乙への求償において乙が負担する割合は,Bが負担する割合を超えることはない。 |
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1 アイ 2○アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ |
| 平成13年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成12年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |