|
◎ |
A所有の土地について一番抵当権者B及び二番抵当権者Cの各抵当権設定登記がある。Bの抵当権が実行され,Dが買い受けた。Eは,この土地を駐車場として占有している者である。 この事例に関する甲と乙との議論である次のアからオまでの記述のうち,乙の意見が誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア |
甲 EがBの抵当権設定登記前から占有している場合,Eの占有が使用借権に基づくか賃借権に基づくかによって,EのDに対する明渡義務の有無は常に異なる。 |
|
イ |
甲 Bの抵当権設定登記後にEがAから期間5年の約定で賃借した場合,Eは,いわゆる短期賃借権者となるから,抵当権実行による差押え前に賃借権の登記をすれば,Dに対し,Dが買い受けて所有者となった時点から5年間は賃借権をもって対抗することができる。 |
|
ウ |
甲 Bの抵当権設定登記後にEがAからこの土地を賃借して登記を経由し,その後,Cの抵当権設定登記がされた場合,EのDに対する明渡義務の有無は,Bの抵当権が実行されてもCの抵当権が実行されても異なることはない。 |
|
エ |
甲 Bの抵当権設定登記後にEがAから地上権の設定を受けて占有している場合,EのDに対する明渡義務の有無は,賃借権に基づく場合と同様に,その存続期間並びに登記の有無及び登記の時期によって決まる。 |
|
オ |
甲 EがAにこの土地を売却した前所有者で,Aから代金の一部の支払を受けていないために土地を引き渡さず,そのまま占有している場合,Eは,Dに対し,Aから残代金の支払を受けるまで留置権を主張して明渡しを拒否することができる。 |
|
1 アイ 2×アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
| 平成14年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成13年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |