A所有の土地について一番抵当権者B及び二番抵当権者Cの各抵当権設定登記がある。Bの抵当権が実行され,Dが買い受けた。Eは,この土地を駐車場として占有している者である。 この事例に関する甲と乙との議論である次のアからオまでの記述のうち,乙の意見が誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

甲 EがBの抵当権設定登記前から占有している場合,Eの占有が使用借権に基づくか賃借権に基づくかによって,EのDに対する明渡義務の有無は常に異なる。
乙 そうとはいえない。Eの占有が賃借権に基づく場合も,その期間如何によっては,登記の有無や時期を問わず,Dに対する明渡義務の点において,使用借権に基づく場合と異ならない。

甲 Bの抵当権設定登記後にEがAから期間5年の約定で賃借した場合,Eは,いわゆる短期賃借権者となるから,抵当権実行による差押え前に賃借権の登記をすれば,Dに対し,Dが買い受けて所有者となった時点から5年間は賃借権をもって対抗することができる。
乙 そうとはいえない。その場合,抵当権実行による差押え後にその賃貸借期間が経過すれば,EはDに対し賃借権を対抗することができず,Eは,即時の明渡義務を負う。

甲 Bの抵当権設定登記後にEがAからこの土地を賃借して登記を経由し,その後,Cの抵当権設定登記がされた場合,EのDに対する明渡義務の有無は,Bの抵当権が実行されてもCの抵当権が実行されても異なることはない。
乙 そうとはいえない。例えば,Eの賃貸借期間が10年の場合には,BとCのどちらの抵当権が実行されるかによって,EのDに対する明渡義務の有無は異なる。

甲 Bの抵当権設定登記後にEがAから地上権の設定を受けて占有している場合,EのDに対する明渡義務の有無は,賃借権に基づく場合と同様に,その存続期間並びに登記の有無及び登記の時期によって決まる。
乙 そうとはいえない。Eがその地上権に基づいて占有している場合は,地上権の存続期間を問わず,Eは,Dに対し明渡義務を負う。

甲 EがAにこの土地を売却した前所有者で,Aから代金の一部の支払を受けていないために土地を引き渡さず,そのまま占有している場合,Eは,Dに対し,Aから残代金の支払を受けるまで留置権を主張して明渡しを拒否することができる。
乙 そうとはいえない。Eは,Dに対して残代金の支払を請求することができない以上,いわゆる目的物と債権との牽連性がなく,Aに対する残代金債権を被担保債権とする留置権は成立しない。

 1 アイ      2×アオ      3 イウ      4 ウエ      5 エオ

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