次の甲説と乙説は,賃料債権に対する抵当権の物上代位と賃借人による相殺との優劣関係の問題についての対立する考え方を述べたものである。甲説と乙説に関する次のアからオまでの記述のうち,適切なものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

  • 甲説 抵当権の設定登記がされた時点と賃借人の自働債権の取得時点の先後によって優劣を決める。

  • 乙説 抵当権に基づく物上代位による賃料債権の差押えがされた時点と賃借人の自働債権の取得時点の先後によって優劣を決める。

 抵当権の設定登記前に設定された賃貸借契約の賃借人が抵当権の設定登記後に反対債権を取得し更にその後に賃料債権が差し押さえられ,差押えの時点で反対債権の弁済期が未到来である場合,賃借人のする相殺が物上代位よりも優先するという結論を導くのは,乙説の方が,甲説よりも容易である。

 抵当権の設定登記前に設定者に対する貸金債権を取得していた者が,抵当権の設定登記後に賃借権の設定を受けることによって貸金債権の優先的な回収を図るという弊害に対処するには甲説の方が乙説よりも容易である。

 受働債権となる賃料債権が差押え時に未発生である場合には,賃借人の相殺に対する期待は現実的ではなく合理性がないとして,将来債権についての相殺を否定する考え方は,いずれの説とも両立し得る。

 甲説をとれば,賃借人が抵当権設定登記後に取得した債権と賃料債務とを相殺する意思表示を差押え前に行った場合でも物上代位権を行使することができる。これに対し,乙説をとれば,この場合,物上代位権を行使することはできない。

 甲説が物上代位の対抗要件は抵当権設定登記だと解するのに対し,乙説は,物上代位の対抗要件は差押えであると解する。乙説によれば,物上代位の差押えは,一般債権者の行う差押えとは異なり,差押えと相殺との関係に関する民法の他の規定とは無関係だと理解することになる。

 1 アイ      2 アウ      3 イオ      4ウエ      5 エオ

平成14年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成13年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40