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◎ |
Aの代理人であるBは,Cとの間で,C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し,Cから同土地の引渡しを受けるとともに,同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,明らかに誤ったものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
Bが契約締結に際しAのためにすることを示さなかった場合,たとえBがAのためにする意思を有していたとしても,BC間に売買契約が成立することになり,Bは,契約の効果帰属主体に関する錯誤があるとして契約の無効を主張することはできない。しかし,Cにおいて,BがAのためにすることを知り又は知り得べきであったときはBC間の売買契約のほかにAC間にも売買契約が成立しCは,Aに対しても契約に基づく債務の履行を請求することができる。 |
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イ |
Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合Bの意思表示に要素の錯誤があったときはAは契約の無効を主張することができるが,錯誤は表意者保護のための制度であるから,C及び第三者は,契約の無効を主張することができない。しかし,Aに契約の無効を主張する意思がない場合であっても,Aが錯誤があったことを認めており,Aの債権者であるDがその債権を保全するために必要があるときは,Dは,AC間の売買契約の無効を主張することができる。 |
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ウ |
Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合,BがCをだましてAとの契約を締結させたときは,Aが詐欺の事実を知っていたときに限り,Cは,その意思表示を取り消すことができる。しかし,CがAC間の売買契約を詐欺を理由に取り消した後にAから甲土地を譲り受けたDは,所有権移転登記を経由していれば,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができる。 |
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エ |
Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合Cの意思表示が心裡留保によるものでありBがCの真意を知り,又はこれを知ることができたときは,契約は無効となる。したがって,AC間の売買契約後に事情を知りながらAから甲土地を譲り受けたDは,所有権移転登記を経由していたとしても,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。 |
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オ |
Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合,Cの意思表示がEの強迫によるものであるときはBが強迫の事実を知らなくとも,Cは,その意思表示を取り消すことができる。したがって,CがAC間の売買契約を強迫を理由に取り消した後にAから甲土地を譲り受けたDは,所有権移転登記を経由していたとしても,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4×ウオ 5 エオ |
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