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◎ |
「譲渡禁止の特約のある指名債権について,譲受人がその特約の存在を知り,又は重大な過失によりその特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,その後,債務者がその債権の譲渡について承諾を与えたときは,債権譲渡は,譲渡の時にさかのぼって有効となるが,承諾時までに当該債権に利害関係を持つに至った第三者の権利を害することはできない。」という命題がある。 |
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ア |
譲渡禁止の特約のある指名債権を譲渡することは,もともと譲渡人・譲受人間では有効と考えられ債務者の承諾は,抗弁権の放棄と位置付けられる。 |
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イ |
譲渡禁止特約は,物権的効力を有し,その特約に反してされた譲渡は無効であるから,その譲渡につき第三者対抗要件が具備されていても何ら意味がなく,譲渡禁止特約を合意で消滅させた場合には改めて対抗要件を具備する必要がある。 |
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ウ |
譲渡禁止の特約のある指名債権を譲渡した場合の効果は,譲渡人すなわち譲渡禁止特約の一方当事者である債権者が他方当事者である債務者の無権代理をした場合の効果に類似する。 |
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エ |
譲渡禁止の特約のある指名債権を差し押さえることは可能である。 |
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オ |
譲渡禁止の特約のある指名債権を譲渡することは,禁制の麻薬の売買契約をすることと法律的には同様である。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4×イオ 5 ウオ |
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