X土地の所有者Aがその土地の一部をBに譲渡した結果,Bの譲り受けた土地が袋地となった場合,民法第213条によれば,Bは,X土地のうちAの所有地として残った土地(以下「残余地」という)に対してのみ囲繞地通行権を持つこの残余地について特定承継が生じたときの残余地に対する囲繞地通行権について,学生甲と学生乙は,それぞれ次の立場をとっている。

  • 学生甲の立場 「私は,残余地について特定承継が生じたとき,民法第213条の規定による囲繞地通行権は消滅しないと考える」。

  • 学生乙の立場 「私は,残余地について特定承継が生じたとき,民法第213条の規定による囲繞地通行権は消滅すると考える」。

 次のアからカまでの記述のうち,学生乙の立場からの発言を組み合わせたものとして適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 私の見解によれば民法の相隣関係に関する規定は土地の利用の調整を目的とするものであって対人的な関係を定めたものではなく,土地の一部譲渡により袋地が生じた場合に認められる囲繞地通行権も,袋地に付着した物権的権利である。

 私の見解によれば,袋地の所有者が囲繞地通行権を取得した後,公路に通じる囲繞地の所有権を取得した場合には,従前の囲繞地通行権が消滅するのであるから,囲繞地通行権の得喪には対人的要素が考慮されることを重視すべきである。

 私の見解に対しては袋地の所有者が自己の関知しない偶然の事情により法的保護を奪われ他方残余地以外の囲繞地の所有者に不測の不利益を及ぼすとの批判があるが,私の見解によっても,従来から袋地所有者が残余地を通行しているなどの客観的な事情があれば,残余地が袋地の所有者のため必要でありかつ囲繞地のために損害が最も少ない通行の場所として選択されるものと考えられる。

 私の見解によれば,残余地以外の囲繞地について,その囲繞地の所有者の同意がなくても,通行権が生じることがあり得る。

 私の見解に対しては,残余地の所有権を取得した第三者が通行権の存在を知らなかった場合に不利益を受けるとの批判があるが,私は,囲繞地通行権には公示を必要としないことを重視すべきだと考える。

 私の見解によれば,残余地を通行していた事実も通行権を主張することもなかった袋地の所有者が残余地の所有権を取得した第三者に対し突然通行権を主張したような場合において,権利濫用の法理を適用することなく,妥当な結論を導くことができる。

 1 アウエ     2 アオカ     3 イウオ     4イエカ     5 ウオカ

平成14年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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