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◎ |
AB間でA所有の甲土地を要役地,B所有の乙土地を承役地とする通行地役権を設定する旨の合意がされた。 |
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ア |
地役権の設定登記がされていない場合,その後にAから甲土地を譲り受けたCは,甲土地について所有権移転登記を経由しても,Bに対して地役権を主張することができない。 |
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イ |
地役権の設定登記がされている場合,その後にAから甲土地を譲り受けたCは,甲土地について所有権移転登記を経由しさえすれば,Bに対して地役権を主張することができる。 |
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ウ |
地役権の設定登記がされていない場合,Aは,その後にBから乙土地を譲り受けたDに対して,Dが乙土地の所有権移転登記を経由していないときは,地役権を主張することができる。 |
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エ |
地役権の設定登記がされている場合,Aは,その後にBから乙土地を譲り受けたDに対して,Dが乙土地の所有権移転登記を経由したとしても,地役権を主張することができる。 |
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オ |
地役権の設定登記がされていない場合,その後にAから甲土地を譲り受けたCは,同様にBから乙土地を譲り受けたDに対して,甲土地についての所有権移転登記を乙土地についての所有権移転登記よりも先に経由していれば,地役権を主張することができる。 |
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1 アイ 2×アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ |
| 平成14年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成13年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |