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◎ |
次のアからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
同一当事者間に対立する債権が相殺適状にある場合において,その一方の債権につき消滅時効期間が満了した後,その債権が譲渡されたとき,譲渡された債権の債務者が譲受人に対して有する債権と譲渡された債権とが時効完成前に相殺適状にあったとは考えられないから,譲渡された債権の時効が援用されたときは,債権の譲受人は,譲渡された債権を自働債権として相殺することはできない。 |
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イ |
同一当事者間に対立する債権が相殺適状にある場合において,相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたとき,相殺をするためには,相殺の意思表示をするときに債権が存在していなければならないと考えられるから,他方の債権の債権者は,譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができない。 |
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ウ |
売買契約の買主が売買契約とは別の原因に基づく金銭債権を売主に対し有している場合,売買代金債権には買主の同時履行の抗弁権が付着していると考えられるから,売主が自己の売買契約上の債務の履行を提供しない限り,買主は,この金銭債権を自働債権として売買代金債権と相殺することはできない。 |
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エ |
保証人は主たる債務者の債権により相殺をもって債権者に対抗することができるが,保証人と債権者との間には対立する債権が相殺適状にあるわけではないと考えられるから,この場合の保証人は,相殺の意思表示をすることが認められるのではなく,相殺によって消滅する限度で,弁済を拒絶する抗弁権を有するにすぎない。 |
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オ |
相殺の意思表示をしようとする者が相手方に対して有する債権の弁済期が到来している場合において,相手方に対して負っている債務の弁済期が到来していないとき,自己の債務についての期限の利益は放棄することができると考えられるから,弁済期が到来した債権の債権者は,いつでも相殺をすることができる。 |
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1 アイ 2 アオ 3×イウ 4 ウエ 5 エオ |
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