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◎ |
AがBに対して建物を売った場合の代金債務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
代金の支払期限が経過してもBが代金を支払わない場合,Aは,Bに対し,同期日までに建物の引渡債務及び所有権移転登記義務の履行の提供をしただけでは,Bの過失の有無にかかわらず,代金の利息を請求することができない。 |
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イ |
AB間において代金債務につき準消費貸借を締結した場合において,準消費貸借契約による貸金債務の履行期が到来しても,Aが建物の引渡債務及び所有権移転登記義務の履行の提供をしないときは,Bは,原則として,貸金債務の履行を拒むことができる。 |
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ウ |
契約締結時に建物に隠れたる瑕疵があった場合でも,Aは,代金全額の請求をすることができるが,瑕疵により建物の価値が低下して損害が生じたときは,Bは,損害金の支払があるまで代金の支払を拒むことができるとともに,代金債務と損害金債務とを対当額で相殺することができる。 |
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エ |
Bは,一度Aから建物の引渡債務及び所有権移転登記義務の履行の提供を受ければ,その後の提供がなくても,Aからの代金請求に対して,建物の引渡し及び所有権移転登記の引換給付を求めることができない。 |
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オ |
AがBに対する代金債権を第三者Cに譲渡し,Bにその旨の通知をした場合,Bは,以後,Aが建物の引渡債務及び所有権移転登記義務の履行の提供をしなくても,Cからの代金請求を拒むことはできない。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5×エオ |
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