次は,代理権が濫用された場合の本人と相手方との間の法律関係に関する教授と学生との間の問答である。学生の解答であるアからオまでのうち,この学生の基本的な考え方と矛盾するものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  代理人が本人の利益のためではなく自己の利益を図るために代理権を濫用した場合と代理人が権限外の行為をした場合とは,区別されますか。
学 生

 私の基本的な考え方は,代理権濫用事例を有権代理と構成するので,区別できると考えます。

教 授  では,代理権の範囲は,どのように考えるのですか。
学生ア

 代理人が本人の利益を図ることを目的として代理行為をするというのは代理権に内在する当然の要請であり,本人の利益を目的とするか否かによって,代理権の範囲は画されていると考えます。

教 授  代理人の行為の効果の本人への帰属については,どのように考えますか。
学生イ

 代理人が代理権を濫用して行った行為の効果は,原則として,本人に帰属しません。相手方が,代理権濫用の事実を知らず,かつ,知らなかったことについて過失がない場合に,代理人の行為の効果が本人に帰属すると考えます。

教 授  悪意や悪意に準じるような重過失のある相手方は,本人への効果帰属を主張できなくても仕方ありませんが,もともと代理人の真意は分かりにくいのですから,軽度の過失により代理人の真意を知らなかったという相手方は気の毒ではありませんか。
学生ウ

 私は,代理権濫用事例には,心裡留保に関する民法第93条但書が類推適用されると考えています。そうすると,本人が真意と異なる意思表示を自らした場合,その意思表示の相手方は,本人の真意を知ることができたときには保護されないのですから,その場合と比較するとやむを得ないと思います。

教 授  しかし,代理人には,法律効果を本人に帰属させる意思があるのですから,心裡留保に類する事実関係はないように思いますが・・・。類推適用の根拠はありますか。
学生エ

 相手方からすると,本人と代理人とは一体としてみることができます。そうすると,本人の意思に反する意思表示を代理人がした場合には,真意と異なる意思表示がされた場合に類する事実関係であるとみることもできると考えます。

教 授  いろいろな考え方ができると思いますが,実際上の違いはどうでしょう。あなたの考えによると,代理権濫用について悪意又は有過失の相手方は,本人に対して代理の効力を主張することができないというわけですが,代理権濫用事例を無権代理と構成した場合とで違いがありますか。
学生オ

 権限踰越による表見代理の要件である正当の理由を善意無過失と同義と考え,相手方がその証明責任を負うと考えると,私の考え方によった場合より,相手方の負担が大きくなると思います。

 1×アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

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