|
◎ |
AとBは,Aの所有する動産につき売買契約を締結し,目的物の引渡しと引換えに代金を支払うべき旨を約した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア |
Bが代金支払債務の履行をしない意思を明確にした場合には,Aが自己の債務の弁済の提供をしなくても,Bは,自己の債務の不履行について履行遅滞の責めを免れることができない。 |
|
イ |
履行場所がAの住所とされている場合において,Aが目的物をBに引き渡せるよう準備していたにもかかわらず,Bが一定の履行期日に履行場所に現れなかったときは,AがBに対し履行遅滞に基づく損害賠償請求をするには,口頭の提供をすることが必要である。 |
|
ウ |
A及びBが共にその債務の履行期限を徒過した場合において,Bが契約の解除をするためには,自己の債務につき弁済の提供をし,相当の期間を定めてAの債務の履行を請求すれば足り,その後に改めて催告をする必要はない。 |
|
エ |
Aが解除のためBの代金支払債務の履行を催告し,催告期間が経過した後は,Aが解除権を行使する前にBがその債務につき弁済の提供をしても,履行期後の提供である以上,債務の本旨に従ったものとはいえず,Aは,Bとの売買契約を解除することができる。 |
|
オ |
履行場所が当事者の住所以外の第三地とされている場合において,Aが約定の期日に口頭の提供をしたが,Bがそれに応じなかったために,期間を定めて履行の催告をしたときは,Bが催告期間の末日に代金を持参して履行場所に出頭すれば,提供の日時の通告をしたか否かにかかわらず,Bは適法な弁済の提供により履行遅滞の責めを免れたことになり,Aは,Bとの売買契約を解除することができない。 |
|
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4×イエ 5 エオ |
| 平成15年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成14年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |