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登記請求権については,契約上の履行請求権としての性格を有するもの(以下「債権的登記請求権」という),物権的請求権としての性格を有するもの(以下「物権的登記請求権」という),物権変動の過程を忠実に反映させることを内容とするもの(以下「物権変動的登記請求権」という)に分けて説明する多元説の立場がある。この立場に立ったとして,A名義の所有権の登記がある場合,次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ただし,いずれの売買契約でも,契約締結時に所有権が移転したものとする。 |
ア |
AがBに,BがCに不動産を順次売却した場合において,BのAに対する所有権移転登記手続請求権は,債権的登記請求権及び物権変動的登記請求権として説明することができるが,物権的登記請求権としては説明することができない。 |
イ |
AがBに不動産を売却したところ,その売買契約上の債務が時効消滅した場合において,BのAに対する所有権移転登記手続請求権は,物権的登記請求権として説明することができるが,債権的登記請求権及び物権変動的登記請求権としては説明することができない。 |
ウ |
AがBに不動産を売却した場合において,BからAに対する所有権移転登記請求に対し,Aが売買代金の支払との同時履行を主張することは,Bの登記請求権が債権的登記請求権であれば説明することができるが,物権的登記請求権及び物権変動的登記請求権であれば説明することができない。 |
エ |
AがBに不動産を売却したところ,Bが所有権移転登記手続をしない場合において,AのBに対するいわゆる登記引取請求権たる所有権移転登記手続請求権は,債権的登記請求権として説明することができるが,物権変動的登記請求権としては説明することができない。 |
オ |
AがBに,BがCに不動産を順次売却した場合において,CのAに対する直接の所有権移転登記手続請求権は,物権的登記請求権として説明することができるが,物権変動的登記請求権としては説明することができない。 |
1 アウ 2○アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ |
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