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◎ |
次のアからカまでの記述のうち,同じ考え方に立っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
乙とその分娩上の母である丙女との間には認知なくして母子関係が発生するが,丙女が甲の精子を使って人工授精により乙を分娩したことが明白でも,甲と乙の間に親子関係が当然に発生するわけではない。 |
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イ |
甲は,乙が自分と丙女との間にできた子だと信じて認知したが,実は乙は甲と丁女との間にできた子であった場合,甲乙間に親子関係がある以上,甲は,錯誤を主張することができない。 |
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ウ |
甲が法律上の妻である丙女との間の嫡出子として乙の出生を届け出たが,その後丙が乙を分娩していないことが証明された場合,乙と丙の間の親子関係は不存在に確定するが,甲の出生届には認知としての効力がある。 |
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エ |
甲は,乙が自分の子ではないことを知っていたが,乙を生んだ丙女との関係を壊したくないために乙を認知した場合,後で認知の無効を主張することはできない。 |
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オ |
甲の法律上の妻である丙女が乙を生んだ当時,甲は肉体的に生殖能力を欠いていて医師の治療を受けていたという事情があるなら,乙は,甲に対して親子関係不存在確認の訴えを起こすことができる。 |
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カ |
甲は,未婚の丙女が自分の子乙を生んだため,丙の兄の丁から認知して養育費を払わないなら危害を加えると脅され,恐ろしさの余り認知したとしても,強迫を理由とする取消しを主張することはできない。 |
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1 アウオ 2 イエカ 3 アエオ 4○イオカ 5 ウエカ |
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