補助制度に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 後見や保佐の場合と異なり,補助の場合には本人に相当程度の判断能力があるから,補助開始の審判をするためには,本人以外の者の請求による場合には,本人の同意が必要である。

 後見や保佐の場合と異なり,補助の場合には,本人が常に他人の援助を必要とする状態にあるとはいえないから,補助人に対し,特定の法律行為についての同意権若しくは代理権の一方又は双方が必ず付与されているわけではない。

 後見や保佐の場合と異なり,補助の場合には本人に相当程度の判断能力があり,補助人が代理権を付与されただけのときには,被補助人の行為能力は制限されない。

 被補助人の判断能力の低下の程度は様々であり,多様な必要性に対応しなければならないことから,民法第12条第1項所定の行為(被保佐人について民法上保佐人の同意を要するものとされている行為)ではない行為についても,補助人に対して同意権が付与されることがある。

 被補助人の生活状況や財産状況等は様々であるから,必要があれば,例えば,2人の補助人を選任し,一方の補助人に対して被補助人の療養看護に関する契約の締結についての代理権を付与し,他方の補助人に対して被補助人が所有する不動産の売買契約締結についての同意権を付与することができる。

 1 アエ      2 アオ      3 イウ      4×イエ      5 ウオ

平成15年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成14年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40