共有者の一人が相続人なくして死亡した場合,死亡した共有者の持分の帰すうについて,学生甲と学生乙とは,それぞれ次の立場をとっている。
 学生甲の立場 「民法第255条により他の共有者に帰属する。」
 学生乙の立場 「民法第958条の3により特別縁故者に対する財産分与の対象となり,分与がなされない場合に初めて民法第255条により他の共有者に帰属する。」
 次のアからオまでの記述は,学生甲と学生乙との間の討論における発言である。このうち,学生乙の発言を組み合わせたものとして適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 あなたの見解によれば,民法第255条は,国と他の共有者との共有関係が生ずると,国としても財産管理上の手数が掛かるなど不便であり,また,いたずらに権利関係が複雑化するので,これを避けるため特に国庫帰属に対する例外を規定したものであるとする。しかし,民法第255条は,そのためだけでなく,いわゆる「共有の弾力性」を明確にしたものと理解すべきである。

 あなたの見解によれば,相続人のいない共有者が自己の持分を他の共有者に帰属させたいときには,遺贈や死因贈与などの格別の措置を必要とすることになる。しかし,それは法の規定から当然生ずる法律効果を求める被相続人の予期に反し,不測の負担を課すことになる。

 あなたの見解によれば,民法第958条の3は,本来国庫に帰属すべき相続財産については,特別縁故者に帰属させる途を開く,いわば恩恵的に分与しようとする趣旨のものであるから,一定の場合にその恩恵を与えない立法も可能である。しかし,特別縁故者に対する財産分与において共有持分だけを特別扱いすべき合理的理由はない。

 あなたの見解によれば,民法第958条の3の「相当性」は対象となっている遺産の全部か一部かを特別縁故者に分与するか否かを判断するための基準であって,いかなる財産を分与の対象とするか否かを定める基準ではないとする。しかし,「相当性」は,いかなる財産を分与の対象とするかをも含む基準であり,「相当性」の判断を通して特別縁故者と他の共有者のいずれに共有持分を与えるのが妥当かを考慮することが可能になる。

 あなたの見解によれば,民法第255条にいう「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」の「相続人」に特別縁故者を含めることになる。しかし,それは文理上困難である。

 1 アイ       2 アオ       3 イウ       4ウエ       5 エオ

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