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◎ |
以下のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
大学1年生のA(18歳)が,父Bを乗せて自動車を運転中にM運転の自動車と衝突し,その事故でBが死亡した。事故はAとMの過失によるものであった。AがBの逸失利益の賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」は認められないが,「被害者側の過失による過失相殺」は認められる。 |
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イ |
アと同じ事故で,Aが,Bの死亡による扶養利益の喪失の賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」は認められるが,「被害者側の過失による過失相殺」は認められない。 |
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ウ |
アと同じ事故で,同乗していたC(Aの母,Bの妻)が,Bの死亡による扶養利益の喪失を理由にMに損害賠償を請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」も「被害者側の過失による過失相殺」も認められない。 |
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エ |
保育園の保育士Aがうっかり目を離していた間に,園児B(3歳)が道路に飛び出し,スピード違反のM運転の自動車にひかれて死亡した。過失相殺の過失には事理弁識能力が必要であり,Bにはそれがなかったとすると,Bの母親CがBの逸失利益の損害賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」も「被害者側の過失による過失相殺」も認められない。 |
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オ |
従業員Aが雇主Bの指示でBを乗せて自動車を運転中に,M運転の自動車と衝突し,その事故でBが重傷を負った。事故はAとMの過失によるものであった。Bが逸失利益の賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」も「被害者側の過失による過失相殺」も認められない。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5×ウオ |
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