以下のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 大学1年生のA(18歳)が,父Bを乗せて自動車を運転中にM運転の自動車と衝突し,その事故でBが死亡した。事故はAとMの過失によるものであった。AがBの逸失利益の賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」は認められないが,「被害者側の過失による過失相殺」は認められる。

 アと同じ事故で,Aが,Bの死亡による扶養利益の喪失の賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」は認められるが,「被害者側の過失による過失相殺」は認められない。

 アと同じ事故で,同乗していたC(Aの母,Bの妻)が,Bの死亡による扶養利益の喪失を理由にMに損害賠償を請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」も「被害者側の過失による過失相殺」も認められない。

 保育園の保育士Aがうっかり目を離していた間に,園児B(3歳)が道路に飛び出し,スピード違反のM運転の自動車にひかれて死亡した。過失相殺の過失には事理弁識能力が必要であり,Bにはそれがなかったとすると,Bの母親CがBの逸失利益の損害賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」も「被害者側の過失による過失相殺」も認められない。

 従業員Aが雇主Bの指示でBを乗せて自動車を運転中に,M運転の自動車と衝突し,その事故でBが重傷を負った。事故はAとMの過失によるものであった。Bが逸失利益の賠償をMに請求するときには,「被害者本人の過失による過失相殺」も「被害者側の過失による過失相殺」も認められない。

 1 アウ      2 アエ      3 イエ      4 イオ      5×ウオ

平成15年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成14年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40