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◎ |
Aは,その所有する建物をBに賃貸し,Bは,Aの承諾を得た上で,これをCに転貸した。この事例に関して,「AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了した場合,Aの承諾あるBC間の転貸借は,AがCに対して建物の返還を請求した時に終了する。」との考え方がある。次のアからオまでの記述のうち,この考え方と矛盾するものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
AがCに建物の返還を請求した以上,BがAとの間で再び賃貸借契約を締結して,CがAに転借権を対抗し得る状態を回復することは期待することができない。 |
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イ |
AによるCへの建物の返還請求時にBの転貸債務の履行不能が生じ,CはBとの契約を解除して転借料支払債務を免れるか,解除せずに建物の使用収益を継続するかを選択することができる。 |
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ウ |
賃貸借契約がBの債務不履行により解除されても,BC間の転貸借契約は終了せず,Aからの建物返還請求があっても,現に建物の使用収益を継続している限り,CはBに対し転借料支払債務を負う。 |
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エ |
Bが自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され,これによりCにとって転借権をAに対抗できない事態を招くことは,BがCに対する債務の履行を怠ることを意味する。 |
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オ |
AがCに対し,建物の返還を請求したときは,CはAに対し,建物の返還義務を負うとともに,遅くとも返還請求を受けた時点から返還請求を履行するまでの間の建物の使用収益について,不法行為による損害賠償債務又は不当利得返還債務を負う。 |
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1 アウ 2 アエ 3×イウ 4 イオ 5 エオ |
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